労働者が太さ10センチの梁から墜落 建設業者を送検 行田労基署
2021.04.20
【送検記事】
埼玉・行田労働基準監督署は、墜落防止措置を怠ったとして建設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。70歳の労働者が太さ10.5センチメートルの梁から墜落し、重傷を負う労働災害が発生している。
災害は令和元年5月7日、…
【令和3年3月18日送検】
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