誘導員が離れた際に死亡事故 建設業者を送検 行田労基署

2017.08.10 【送検記事】
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 埼玉・行田労働基準監督署は、ドラグ・ショベルを使用する際に誘導員を配置しなかったとして、建設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑でさいたま地検に書類送検した。平成29年1月、埼玉県加須市で行っていた埋設管の移設工事現場において、労働者が死亡する労働災害が発生している。

 同代表取締役は自らドラグ・ショベルを運転していた際に運転を誤り、同労働者に激突している。現場には誘導員がいたものの、事故発生時は現場を離れていた。

【平成29年7月12日送検】

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