塩、飲料水を備えず送検 熱中症で労働者が死亡 加古川労基署

2021.02.10 【送検記事】
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 兵庫・加古川労働基準監督署は、熱中症防止対策を怠っていたとして、警備業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。令和2年8月21日、交通安全誘導警備を行っていた労働者が、熱中症を原因として死亡する労働災害が発生している。

 労災は、加古川市内の工事現場で発生した。災害発生当日は、気温が30度を超えていた。

 法律では、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるための塩と飲料水を備えなければならいと規定しているが、同社はこれを怠った疑い。

【令和2年12月4日送検】

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