20.1万円不払い リラクゼーションサロンを書類送検 加古川労基署

2019.12.03 【送検記事】
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 兵庫・加古川労働基準監督署は、労働者1人に対して賃金を支払わなかったとして、リラクゼーションサロン業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。平成30年9~11月、総額20万1166円を支払っていなかった。

 同社はリラクゼーションサロンの運営・企画およびコンサルティングなどを行っていたが、現在は事業活動を停止している。

 労働者に対しては、国の未払賃金建替払制度に基づき、一部の賃金が支払われる見込み。

【令和元年10月24日送検】

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