運転者に賃金の一部支払わず送検 年休分への未払いも 大田原労基署

2021.11.29 【送検記事】
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 栃木・大田原労働基準監督署は、労働者に賃金の一部を支払わなかった道路貨物運送業の㈲相馬運輸(栃木県那須塩原市)と同社代表取締役を、最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで宇都宮地検に書類送検した。併せて、年次有給休暇の賃金を支払わなかったとして、労働基準法第39条(年次有給休暇)違反の疑いでも送検している。

 同社は運転者1人に対し、平成30年10月分、令和元年10月分、同年12月分の合計3カ月、賃金の一部を支払わなかった疑い。令和元年10月中に労働者が取得した年休に対しても、賃金を支払っていなかった。

【令和3年10月1日送検】

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