送電線に絶縁防止措置設置せず 労働者が感電して足を切断 大田原労基署・送検

2018.07.24 【送検記事】
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 栃木・大田原労働基準監督署は、感電による労働災害を防止するための対策を講じなかったとして、住宅リフォーム工事業者と同社元本社部長、宇都宮営業所所長および同営業所部長の計1法人3人を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で宇都宮地検大田原支部に書類送検した。平成29年12月、同社労働者が左足膝下を切断する労働災害が発生している。

 被災した労働者は栃木県矢板市内において太陽光パネル施工工事の調査を行うため、長さ6メートルのカーボン製ポールの先端にカメラを取り付け、アパートの屋根上を撮影する作業に従事していた。この時、ポールが6万6000ボルトの電気が流れる送電線に触れている。送検日現在、未だ休業しているという。

 同社は、労働者が感電する恐れがあったにもかかわらず、感電防止のための囲いを設置する、送電線へ絶縁用防護具を装着する、監視員に作業を監視させる――といった対策を一切講じていなかった疑い。同労基署は、「カメラによる撮影作業は、数は多くないが定常作業といえば定常作業だった」と話している。

【平成30年7月4日送検】

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