「ライフライン設置」の徹底を ビルメンテナンス業へ要請 横浜西労基署

2016.12.30 【監督指導動向】
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 神奈川・横浜西労働基準監督署は、一般社団法人神奈川県ビルメンテナンス協会に対して、ロープ高所作業における安全確保を要請した。平成28年1月の法改正で同作業において、安全帯を取り付ける「ライフライン」の設置が義務付けられている。要請の背景には、これを設けることを怠って死亡事故を起こした労働災害事例がある。(関連記事:ライフライン設けず墜落事故で送検 法改正以後神奈川県で初 横浜西労基署)。

 要請事項は2点。1つ目は、法改正に基づく「ライフライン」の設置を徹底することだ。加えて、ライフラインとメインロープは、それぞれ異なる強固な支持物に確実に結節するよう求めている。

 2つ目は、同作業時に作業指揮者を確実に定めることである。ライフラインなどが確実に整備されているか点検するとともに、安全帯、保護帽なども使用しているかどうか監視するよう訴えている。

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