「集団分析」実施は75% ストレスチェック実施企業へアンケート 大阪労働局

2016.12.22 【監督指導動向】
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 大阪労働局は、平成28年7月末までにストレスチェックを実施し、検査結果報告書を所轄の労働基準監督署に提出した208事業場に対してアンケート調査を実施した(回答173事業場、回答率=83.2%)。法令上、努力義務となっている集団分析を実施している企業は75%と高率だった。

 ストレスチェックの実施者は、産業医(129事業場)が最も多い。外部委託したかどうかを尋ねると、「した」と答えた事業場が全体の3分の2を占めた。

 受検を拒否した労働者への受検勧奨を誰がしたかについて複数回答で聞いたところ、「実施事務従事者、衛生管理者等」が最も多く84事業場だった。実施者、事業者がともに40事業場で続いている。労働者が受検を拒否した理由についても調べており、「受検が義務ではないため」「プライバシーの問題」「面倒くさい」などの意見が出ている。

 高ストレス者と判定された労働者に対する医師による面接指導は、労働者の申し出により実施することが義務付けられているものの、実際に面接指導を申し出を行うケースが少ないことも明らかになった。面接を申し出た割合はわずか2.3%だった。「高ストレス者が50人以上いたにもかかわらず、一人も面接指導を申し出ていない事業場も5社あった」(同労働局)という。

 法令上、努力義務となっている集団分析の実施状況は75%と高く、管理職研修(ラインケア)の実施、作業環境改善、残業時間を減らす取組みなどにつなげた例がみられた。

 「集団分析結果が参考になった」という意見が多かった一方、上記のような改善事例が少ないことから、同労働局では今後、集団分析の活用好事例を集めて行く方針だ。「来年度、指導に使うことができる事例集などにできたら良い」としている。

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