フォークリフトのエンジン切らずに送検 挟まれ死亡災害が発生 日南労基署

2020.05.16 【送検記事】
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 宮崎・日南労働基準監督署は、令和2年1月に発生した死亡労働災害に関連して、建設資材レンタル業者と同社労働者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で宮崎地検に書類送検した。労働者がフォークリフトの運転位置を離れる際、フォークを最低降下位置に置かず、エンジンを切らなかった疑い。

 労災は、同社社内で発生した。積荷の建設資材を運搬しに来た他社の労働者が、同社の労働者が運転していたフォークリフトのフォークとトラックの荷台の間に挟まれている。

【令和2年3月12日送検】

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