【労働法超入門】高度プロフェッショナル制度

2020.04.25 【労働法超入門】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 働き方改革関連法の中でも、最大の話題を集めたのが「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」です。労基法の世界では、これまで管理監督者等であっても、少なくとも深夜割増は支払う必要がありました。

 しかし、高プロは完全に割増とは無縁のシステムです。

 制度の乱用を懸念する声が高かったので、適用時のルールを厳しくすると同時に、過重労働防止の仕組みも整備しました。

 高プロの対象となり得るのは、5種類の業種(金融ディーリング、コンサルティング、研究開発)に該当し、年収が一般水準の3倍(1075万円以上)の人たちです。使用者は労働時間に関する指示を出すことはできず、本人の同意(書面)を得ることが条件になります。不同意に対する不利益取扱いはできず、撤回も可能とされています。

 当然の話ですが18歳未満の年少者に適用することはできません。

 導入時には、企画業務型裁量労働制と同様に労使委員会を設置し、5分の4以上の決議に基づき各種事項を定めます。委員の半数は、過半数労組(ないときは過半数代表者)の指名により選出しなければなりません。

 決議事項の一つとして健康・福祉確保措置が挙げられています。必須の措置は、「1年104日、4週4日以上の休日確保」です。そのほか「11時間以上の勤務インターバル」「健康管理時間の上限制」など4つの選択肢の中から1つを定めます。

 「健康管理時間」は高プロのために、新しく考え出された概念です。高プロの業務は、企画型裁量労働制にも増して、時間と成果の関係性が希薄です。机の前に座っていても、労働密度が何%なのか(働いているかいないかも)、はた目には見当がつきません。そこで、「社内にいた時間(休憩時間その他決議で定めた時間除く)」と「社外で働いた時間」の合計を健康管理時間として一括し、それを健康管理を行う基準として用いる仕組みが創設されたわけです。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。