【労働法超入門】年休の取得促進

2020.04.11 【労働法超入門】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 改正労基法のうち、中小・零細企業に対するインパクトが一番大きいのは、年休に関する改正でしょう。

 時間外の上限規制も重要ですが、こちらは中小以下を対象として1年の猶予期間が設けられています。

 年休については、新たに「使用者による時季指定」が義務化されました。適用対象は、「平成31年4月1日以降に到来した基準日に付与される年休」からです。

 従来、年休の取得パターンは2とおりでした。

① 労働者が、取得時季を指定
② 労使協定により、計画的付与

 今回の改正では、次のパターンが追加されました。

③ 使用者が、取得の時季を指定

 ③の時季指定が義務付けられるのは、対象年に10日以上の年休が付与された労働者です(前年からの繰り越し除く)。正社員(フルタイム)なら、最初の年休付与(入社6カ月後)から、対象になります。比例付与のパートも、付与日数が10日に達した時点から、時季指定が必要になります。

 会社(使用者)は、年休付与の基準日から1年以内に、年5日の年休について時季指定する義務を負います。この規定は、罰則付きです(30万円以下の罰金)。

 ただし、①本人が時季指定、②計画的付与により、年休を取得する場合、その日数は上記の5日から差し引くことができます。

 ですから、従業員が自発的に毎年5日以上消化しているような会社では、改正の影響はごく小さいということになります。

 会社は5日の時季指定をする際、労働者の意見を聴く必要があり、その意見を尊重する努力義務を負います。

 年休が適正に付与されるように、年休管理簿を作成し、3年間保存する義務も新たに課されています。

 管理簿には、年休付与の時季、日数、基準日を労働者ごとに記載します。

関連キーワード:

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。