ショベルを無資格運転させて送検 死亡墜落災害から発覚 菊池労基署

2019.10.09 【送検記事】
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過去にも無資格運転で是正勧告

 熊本・菊池労働基準監督署は、平成30年8月に発生した死亡労働災害に関連して、労働者にトラクター・ショベルを無資格運転させていた農事組合法人と同法人部長を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の容疑で熊本地検に書類送検した。

 労災は、同法人の牧場で発生した。系列グループ会社に所属する労働者が牛舎にスプリンクラーを設置する作業中、スレート屋根に設けられた明り取り窓を踏み抜いて墜落していた。

 同労基署が災害調査を行ったところ、同法人は死亡した労働者と別の労働者が無資格であることを知りながらトラクター・ショベルを運転させ、バケットに死亡した労働者などを乗せて屋根に昇降させていた。

 「同法人は過去にも同様の就業制限違反を行っており、休業労災も発生させていた。その時は、是正勧告していた」(同労基署)という。

【令和元年9月18日送検】

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