資金難理由に賃金不払い 障害福祉サービス事業者を書類送検 茨木労基署

2019.08.02 【送検記事】
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 大阪・茨木労働基準監督署は、賃金を所定支払日に支払わなかったとして、障害福祉サービス事業者を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。

 同センターは、労働者3人に対し、平成30年7~8月の賃金を全く支払わなかった。不払い額は、総額約57万8000円に上る。同労基署によると、不払いの理由として、資金難を挙げているという。

 すでに事業場を閉鎖しており、労働者3人については、未払賃金立替払制度で救済されている。

【令和元年6月19日送検】

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