囲いや手すり一切なし 墜落労災で個人事業主を送検 茨木労基署

2019.12.08 【送検記事】
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 大阪・茨木労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、建設業を営む個人事業主を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。令和元年6月、労働者が死亡する労働災害が発生している。

 労災は、摂津市内の2階建て木造家屋一軒家の家屋等改修工事現場内で発生した。労働者は地上から高さ7.33メートルの2階屋根上で、瓦揚げ機を使用した屋根瓦運搬作業をしていた際に被災している。

 個人事業主は、囲いや手すり、覆いなどを設けるといった墜落を防ぐための措置を怠っていた。

【令和元年10月7日送検】

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