墜落対策を講じず書類送検 “別会社”の労働者が被災の労災で 茨木労基署

2024.03.30 【送検記事】
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 大阪・茨木労働基準監督署は、墜落防止措置を講じていなかったとして、建築資材の販売・取付工事業のカネマル㈱(奈良県奈良市)と同社課長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで大阪地検に書類送検した。令和5年6月、同社と同じ現場で作業していた別会社の労働者が重体となる労働災害が発生している。

 労災は3階建ての建物の新築工事現場で発生した。同社は…

【令和6年2月7日送検】

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