危険防止措置、特別教育の不実施で送検 30歳の労働者が感電死する労災発生 武生労基署

2018.12.10 【送検記事】
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 福井・武生労働基準監督署は30歳の男性労働者が感電死した労働災害で、電気工事業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)、第59条(安全衛生教育)違反の疑いで福井地検に書類送検した。

 労働災害は平成30年9月10日、福井県越前市内の会社社屋建設工事現場で起きた。男性労働者が空調設備の点検作業に従事していたところ、誤って通電部分に触れて感電した。労働者は救急搬送されたが同日死亡が確認された。

 労働安全衛生法では、労働者に停電作業を行わせる際、①作業中に開閉器に鍵をかける、②通電禁止に関する所要事項を表示、③監視人を置く――のいずれかの措置を講じなければならないと定めている。また、労働者に電気工事を行わせる場合は、特別教育を受講させなければならないとしているが、同社は危険防止措置、特別教育の実施を怠っていた疑いがある。

 なお、送検容疑と労働者の死亡の因果関係について、同労基署は「答えられない」としている。

【平成30年11月19日送検】

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