石綿製品の譲渡で繊維機械事業者などを送検 織機の制御部品として使用 金沢労基署

2018.12.11 【送検記事】
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 石川・金沢労働基準監督署は製造・譲渡が禁止された石綿を含有する製品を譲渡したとして、繊維機械事業者と自動車部分品卸売業者を労働安全衛生法第55条(製造等の禁止)違反の疑いで金沢地検に書類送検した。

 繊維機械事業者は織機などの機械器具の製造販売を営んでいる。自動車部分品卸売業者は自動車部品などの販売を事業としている。自動車部分品卸売業者は平成29年3月13日と30年1月11日に、繊維機械事業者に石綿を含有するブレーキ材を納品した。繊維機械事業者は納品されたブレーキ材を織機の制御部品として組み込み、29年5月9日と30年1月29日、得意先に計3台出荷した。

 ブレーキ材はがブレーキ販売・製造業者が製造したものだった。ブレーキ販売・製造業者は重量の約26%の石綿を含有するブレーキ部品を製造したとして、30年9月19日に春日部労働基準監督署が書類送検している。

 繊維機械事業者によると、石綿を含有するブレーキ材は織機の布巻張力コントロール部分の消耗部品として使われていた。得意先から成分分析表にかかる紹介を受けたところ、規制値を超える石綿が使われていることが判明し、30年3月15日の出荷分から石綿を含有しない代替品の使用に切り替えた。繊維機械事業者の特別調査委員会の調査の結果、全面禁止となった18年9月以降、計5万7780台の織機で規制値を超える石綿を含有する部品が使われていたことが分かっている。

 書類送検を受け、繊維機械事業者は「再発防止に向けた体制の整備を進めている。違反部品を納入したお客さまに対しては、順次部品の交換を進めていく」とのコメントを出した。

 労働安全衛生法は重量の0.1%を超える石綿を含む物の製造、輸入、譲渡、提供、使用を禁止している。

【平成30年11月9日送検】

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