脚立またいで作業中に墜落死亡労災 足場設けなかった電気工事業者を送検 金沢労基署

2019.04.09 【送検記事】
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 石川・金沢労働基準監督署は、労働者に高所作業を行わせる際の墜落防止対策を怠ったとして、電気工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で金沢地検に書類送検した。平成30年10月、労働者が地上から高さ2.3メートル付近から墜落して死亡する労働災害が発生していた。

 労災は、同社が請け負った石川県白山市内の工場内における天井の照明工事現場で発生した。被災した労働者は、脚立の天板をまたぐ形で作業していたという。

 同社は、足場を組み立てて作業床を設けるなどの安全対策を怠っていた。

【平成31年3月13日送検】

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