派遣労働者に賃金不払い 2回是正勧告も従わず 派遣会社を送検 名古屋北労基署

2018.07.30 【送検記事】
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 愛知・名古屋北労働基準監督署は派遣労働者1人に1カ月分の定期賃金を支払わなかったとして、労働者派遣事業者と同社の代表を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで名古屋区検に書類送検した。

 同社は派遣労働者1人の平成28年8月分の賃金を所定支払日に支払わなかった。不払い総額は33万3558円。29年8月に派遣労働者から申告があり、同労基署が2回是正勧告を行ったが、改善がみられず送検に至った。

 不払いは経営不振によるものとみられるが、送検日時点で事業停止はしていないという。賃金は現在も支払われておらず、未払い賃金立て替え払い制度の対象でもないため、救済が図られていない状況にある。

【平成30年7月12日送検】

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