賃金不払いで美容業を送検 13人に223万円 名古屋北労基署

2020.11.18 【送検記事】
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 愛知・名古屋北労働基準監督署は、労働者13人に対して賃金を支払わなかったとして、美容業者を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で名古屋区検に書類送検した。

 同社は令和2年3月、労働者13人に対して定期賃金合計223万6882円を支払わなかった疑い。同社ホームページによれば、従業員数は13人となっており、労働者全員に賃金を支払っていなかったものとみられる。

【令和2年10月8日送検】

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