クレーン使用時に立入禁止場所定めず 鉄骨工事業者を書類送検 大阪中央労基署

2018.05.02 【送検記事】
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 大阪・大阪中央労働基準監督署は、移動式クレーン使用時に立入禁止場所を定めなかったとして、鉄骨工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。

 同社は、大阪府大阪市のマンション新築工事に、下請業者としてかかわっていた。

 平成29年11月、同社労働者が、つり上げ荷重25トンの移動式クレーンを用いて鉄骨の組み立て作業をしていたところ、倒れた鉄骨に挟まれ死亡する労働災害が発生した。労働安全衛生法では、移動式クレーンの転倒などによる危険を防止するため、あらかじめ立入禁止場所を定めるよう規定しているが、同社は怠っていた。

【平成30年3月8日送検】

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