転落により労働者が車椅子生活に 作業主任者不選任で土木工事業者を送検 下関労基署

2018.05.09 【送検記事】
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 山口・下関労働基準監督署はコンクリート工作物の解体等作業主任者を選任しなかったとして、土木工事業者と同社の下関営業所長を労働安全衛生法第14条(作業主任者)違反の疑いで山口地検に書類送検した。同社が下請として入る建物解体工事現場で、労働者が約5メートルの高さから転落、重度障害が残る労働災害が発生している。

 労働災害が発生したのは山口県下関市内にある、高さ約20メートルの鉄筋コンクリート造5階建て建物の解体工事現場。平成29年11月20日、屋上で屋根の解体作業に従事していた労働者が、屋根の上の開口部から約5メートル下の5階の床に転落した。労働者は頚椎損傷の重症を負い、現在は車椅子で生活をしているという。

 労働安全衛生法では、高さが5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体作業を行う場合、技能講習を修了した者の中から、解体等作業主任者を選定しなければならないと定めている。同社にも講習修了者はいたが、災害発生現場にはいなかった。下関営業所長は選任しなかった理由について、「作業している場所の高さは5メートルなかったので、選任する必要はないと思っていた」と供述しているという。

 同労基署は「違反は転落の直接の原因でないが、作業主任者が責任を持って指揮をすべき現場。同社がそのような態勢でなかったことも災害の一つの要因と考えている」と話している。

【平成30年4月12日送検】

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