フォークリフトが転落し挟まれ死亡 誘導員を配置しなかった陸上貨物取扱業者を送検 苫小牧労基署

2018.03.20 【送検記事】
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 北海道・苫小牧労働基準監督署は、フォークリフト使用時に、転落の恐れがあるにもかかわらず誘導員を配置しなかったとして、陸上貨物取扱業者と同社苫小牧支社長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで札幌地検苫小牧支部に書類送検した。

 平成29年6月、社内倉庫前において、トラックのコンテナからフォークリフトで荷を搬出していたところ、コンテナの後ろの作業台からフォークリフトが転落、労働者が投げ出されてフォークリフトの下敷きになり死亡する労働災害が発生した。労働安全衛生規則では、車両系荷役運搬機械を用いる際、転倒、転落の危険があるときは誘導者を配置するよう求めているが、同社は怠っていた。

【平成30年2月19日送検】

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