正式入社前のアルバイト勤務状況を理由に内定取消しをしたことをめぐるあっせん事例
2016.04.03
【助言・指導 あっせん好事例集】
採用内定取消し
申請の概要
申請人X(労働者)はハローワークに記載されていた求人広告を見て応募し、一般機械器具を製造するY社(被申請人)にて正社員として勤務をする予定で、9月1日付勤務の内定をもらっていた。
ところが、入社の1週間前に会社に呼び出され、事務所に行ったところ、内定取消しと通告された。その理由として、事業主に「8月は、アルバイトとして週2日か3日は来てもらって、前任者の引継や会社の仕事を覚えてもらうつもりだった。これでは、仕事にならない」と言われた。
しかしXは面接時に、仕事の引継等は、自分の来られるときでいいと言われていたため、そのような理由での内定取消しは到底、納得がいかない。
経済的損害、精神的損害に対する補償金100万円の支払いを求めたい。