一方的な解雇通告(退職勧奨)をめぐる助言・指導事例

2016.04.24 【助言・指導 あっせん好事例集】
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普通解雇

申出の概要

 

 申出人X(労働者)は損害保険会社代理店Y(被申出人)で働いており、主な業務は顧客訪問であった。Xは入社以降、業績を上げて会社に貢献してきた。

 ある日、社長から退職勧奨を受けたが、即答せずに、通常業務を行っていた。翌週も通常どおり仕事をしていたが、今度は怒鳴り声とともに解雇通告を受けた。

 Xは何も悪いことをした記憶がないにもかかわらず、このようにして解雇された。理不尽な仕打ちを受けたと思うので復職は望まないが、会社と冷静に話し合いができる場を設けてほしい。

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