ミスの多い社員を契約社員に降格し、賃金を引き下げたあっせん事例

2016.03.13 【助言・指導 あっせん好事例集】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

紛争当事者の主張

申請人X(労働者)

 私は金融会社Yで3年間、事務職の正社員として働いてきたが、先日Yから契約社員への降格を通告された。

 仕事の能力的なことは自分なりに自覚しているところもあるが生活もある。

 これからも会社には勤め続けたいと思っており、正社員へ復職したい。正社員が無理であれば、契約社員としての継続雇用は確保してほしい。

 また契約社員となったことにより、給料が月額で2~3万円程減ってしまったため、できれば補償金も支給してほしい。

被申請人Y(事業主)

 Xを契約社員とした理由は、本人の能力的なことに加えて、会社の仕事量自体が少なくなってきたため、社員全体でワークシェアリングせざるを得なくなってきたためである。

 本人の仕事の能力が劣ることは入社当時から分かっていたことであるが、本人のやる気を評価して、辛抱強く雇用してきた。

 ただ、最近は以前より集中力が続かなくなってきたようで、ミスが多くなってきた。また、最近は疲れもあるようで体調不良で欠勤する日も多くなってきた。

 万が一、職場内で倒れたりしたら大変だと思い、「契約社員になったほうが、労働時間数も減るし、無理なく仕事ができるのではないか」と考え、契約社員に変更したものである。

 会社の就業規則にも「勤務成績に応じて降格することはあり得る」と規定しているし、他の労働者との兼ね合いや会社の状況を考えると正社員としての雇用継続はできない。

 会社としては、正社員にこだわるようであれば、退職も視野に入れて、話をせざるを得ないと考えている。

 ただし、今まで働いてきたことについては評価もしているので、気持ちとしては補償金を出してもいい。

関連キーワード:

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。