戦略的な人材活用を支援/社会保険労務士事務所ALLROUND東京北 代表 北條 利男

2018.01.28 【社労士プラザ】
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社会保険労務士事務所
ALLROUND東京北 代表
北條 利男 氏

 私は、社労士試験合格まで、足掛け13年、本気に勉強し始めて10年かかった。合格後は即、サラリーマンを辞めて開業した。

 ところが、なかなかお客様がみつからない。困っていたところ、ある弁護士事務所から紹介された会社から顧問契約を獲ることができ、それから徐々に他の会社からも問合せが来るようになったものの、10年間積み上げた知識と現実との違いを思い知らされ大変苦労した。

 それでも、「依頼された仕事は絶対に断らない。完璧にこなす」の精神でお客様に接した結果、一人前の社労士になれたと思う。

 最近、「2018年問題にどう対処したら良いか」との問合せが多くなってきている。

 ①無期労働契約への転換

 ②雇止め法理の法定化

 ③不合理な労働条件の禁止

 これらが、2012年8月10日に公布された改正労働契約法のポイントなのだが、共通するのは有期労働契約に関する点であり、とくに問題なのは、①である。

 有期労働契約の通算のカウントは、2013年4月1日以後に開始する契約が対象であるから、通算期間が5年を超える2018年4月以降に適用されることになる。

 これをただ指をくわえて、「大変なことになる無期転換なんかできない」と考えるのではなく、有期契約労働者の雇用について、戦略的にこの法律を利用する方法を考えるべきである。

 今はほとんどの業種で人手が足りない状況である。ならば、5年を待たずして、スキルの高い有期契約労働者を無期転換して、人員の確保・定着率をアピールし、次の採用につなげる。逆に、能力の劣る有期契約労働者はこれを機会に、5年の間に選別をしていくことである。といっても、3年、4年と雇用した労働者は、客観的に合理的な理由もなしに簡単には雇止めができない。そこで、2018年4月までに、戦略的な方針を立て、人員の配置計画の見直しをしたり、人材の管理計画を立てたり、あるいは、勤務地・職務限定・短時間正社員などの多様な正社員を導入し、無期転換労働者の労働条件など、就業規則の見直しをしていかなければならない。

 また、国を挙げて正社員化あるいは無期雇用化を推進していく中での各種助成金の活用も期待できる。

 2018年問題を通して、有期契約労働者を雇用する会社が戦略的に取り組めるよう、社労士として、関係法令を読み解き、会社が発展できる施策を支援していく決意である。

社会保険労務士事務所ALLROUND東京北 代表 北條 利男【東京】

【公式Webサイトはこちら】
https://arhj.jp/

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平成30年1月29日第3146号10面 掲載
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