フォークリフト 離席時に爪を最低降下位置に下げさせず送検 御坊労基署
2025.08.15
和歌山・御坊労働基準監督署は、令和7年4月に発生した労働災害に関連して、非鉄金属スクラップ卸売業の木村金属工業㈱(大阪府大阪市阿倍野区)と同社有田工場(和歌山県有田郡)の工場長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで和歌山地検御坊支部に書類送検した。フォークリフトの運転位置から離れる際の安全対策を怠っていた。
労災は、同社有田工場で発生した。被災した労働者は、フォークリフトで持ち上げていた山積み状態の銅線(2490キログラム)の下敷きになって死亡している。運転席を離れ、銅線をケーブルカッターで切断して小分けにする作業を行っていた。
安衛法では事業者に対し、フォークリフトの運転者が運転位置を離れるときは、運転者にフォークを最低降下位置に下げる措置を講じなければならないと規定している。同社は災害発生当時、同措置を講じていなかった疑い。
【令和7年7月18日送検】