フォークリフトの無資格運転で殺虫剤製造会社を送検 御坊労基署

2018.12.21 【送検記事】
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 和歌山・御坊労働基準監督署は労働者にフォークリフトの無資格運転をさせたとして、殺虫剤製造業者と同社の工場長を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の疑いで和歌山地検御坊支部に書類送検した。

 同社は蚊取り線香などの殺虫剤の製造・販売を営んでいる。工場長は同社の工場敷地内で、無資格の労働者を最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務をさせた。労働安全衛生法は最大荷重1トン以上のフォークリフトの業務を労働者にさせるとき、運転技能講習を受けさせなければならないと定めている。

 なお、無資格運転による労働災害発生の有無について、同労基署は「答えられない」としている。

【平成30年11月15日送検】

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