運転者に月106時間残業させ 運送業者を送検 園部労基署

2025.05.03 【送検記事】
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 京都・園部労働基準監督署は、36協定(時間外・休日労働に関する協定)で定める時間を超えて違法な時間外労働を行わせたとして、運送業の㈱大晃運送(京都府亀岡市)と同社業務課長を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで京都地検に書類送検した。同社は令和6年10月、運転者1人に対し、106時間に及ぶ時間外労働を行わせていた。

 同労基署によると、違反は定期監督のなかで発覚。時間管理ができていなかった要因について、「運行管理が適切に行われていなかった」と話している。

【令和7年2月3日送検】

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