事前に「労働者の配置」定めず クレーン労災で土木工事業者を送検 北大阪労基署

2024.04.09 【送検記事】
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 北大阪労働基準監督署は、移動式クレーンを使った作業を行わせる際にあらかじめ定めなければならない「労働者の配置」を定めていなかったとして、とび・土木工事業の㈱YGS(岐阜県羽島郡笠松町)と同社工事部長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで大阪地検に書類送検した。令和5年5月に発生した死亡災害に関連したもの。

 労災は、大阪府守口市内の高架橋の塗替え塗装工事現場で発生した。同社は、労働者に…

【令和6年2月15日送検】

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