1カ月分の賃金32万円支払わず 建設業者を送検 所沢労基署

2022.07.18 【送検記事】
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 埼玉・所沢労働基準監督署は、1カ月分の定期賃金を支払わなかったとして、建設業の日本ファステム㈱(埼玉県入間市)と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。

 同社は、労働者1人に対して令和元年10月分の定期賃金32万円を所定日までに支払わなかった疑い。同労働者には、奈良県内の営業所で営業業務を行わせていた。令和2年3月15日に営業所が閉鎖したため、本店を管轄している同労基署が捜査を行っている。

 同労基署は、「同労働者を管理監督者として取り扱い、時間外労働分の賃金は計算していなかった」と話している。

【令和4年6月28日送検】

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