女性活躍推進法の省令・告示を改正―大企業に男女の賃金の差異の情報公表を義務化(厚労省)

2022.07.08 【労働行政最新情報】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省は、令和4年7月8日、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、同日施行した。今回の改正で、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」を追加し、常用労働者301人以上の大企業に対し、情報公表を義務化する。

 今回、常用労働者301人以上の事業主には、本日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられる。

※例:事業年度が4月~3月の場合
 令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表

▼詳しくはこちらをご覧ください。

女性活躍推進法の省令・告示を改正しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26587.html

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。