墜落防止措置なく送検 派遣労働者が解体作業中に被災 宮崎労基署
2022.07.05
【送検記事】
宮崎労働基準監督署は、墜落防止措置を講じていなかったとして、解体業者と同社職長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で宮崎地検に書類送検した。令和3年5月、同社に派遣されていた労働者が死亡する労働災害が発生している。
労災は、…
【令和4年5月10日送検】
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