適正な派遣事業運営へ/アイビー社労士事務所 有馬 裕之

2022.04.10 【社労士プラザ】
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アイビー社労士事務所 有馬 裕之 氏

 2015年の労働者派遣法大改正から7年目を迎えた。2020年改正の同一労働同一賃金についても3年目に入っている。労働者保護が図られる一方、派遣会社の実務への影響は大きくなっているのではないだろうか。

 顧問先の中に派遣会社や派遣先企業を持つ私においても、顧問先をサポートする際の負担が大きくなっているのが現状である。ではどのような業務が増え、どのような負荷がかかっているのか。

 1つは、派遣事業の許可や更新の申請業務である。この業務では、キャリアアップに資する教育訓練が何といっても大変である。訓練の内容・目的・方法・効果などについて細かく問われようになってきた。

 次に、同一労働同一賃金への対応である。多くの企業が労使協定方式を採用していると思うが、労使協定書の作成も大変である。一般賃金との比較検証は毎年行う必要がある。また当事務所が所在している愛知県では、労使協定書の指導強化を図っており、協定書に記載されている条文・内容の確認や書きぶりについても細かく指導が行われている。

 定期指導においても前述の労使協定の内容精査のほか、従来から行われている事業運営に関する確認(主に帳票など)が続けられているが、最新の改正に対応した帳票に更新していない会社が多いため、帳票の確認や調査立会い、改善報告書の作成などの業務も増えている。

 2021年4月改正に盛り込まれた雇用安定措置の意見聴取に関する項目を派遣元管理台帳へ追加することや、インターネット(ホームページ・人材サービス総合サイトなど)上での情報提供義務化への対応は、今後注意が必要なサポート項目となるだろう。

 近年の労働者派遣法改正は、難しすぎて理解しづらかったり、実務の範囲・負担が増えたりするため、頭を抱える企業を多くみかける。また、2020年改正はもちろん、2021年改正(1月、4月)など度重なる法改正の内容を把握できていない企業も少なくない。

 顧問先の派遣業務をサポートしていると、法改正の内容などが顧問先派遣会社の実態と合っておらず、改正内容と企業実態との間で葛藤することもある。

 そんな中、改正内容について分かりやすく説明し、顧問先や派遣会社、派遣先企業の事情を汲み、できるだけ業務の負荷がかからず法令を順守した適正な労働者派遣事業を運営できるよう企業をサポートしていくことが、今の私の大きな使命だと考える。

アイビー社労士事務所 有馬 裕之【愛知】

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令和4年4月11日第3348号10面 掲載

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