4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタート(厚労省)

2022.03.01 【労働行政最新情報】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

3月18日から電子システムによる報告が可能

 令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられる。報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要がある。

 この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行う。パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告することができる。

石綿の事前調査結果の報告と電子システムによる報告の概要

1.事前調査結果の報告対象(年間200万件)
・石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれる。

【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)
・大気汚染防止法に基づき地方公共団体にも報告する必要がある。
 (鋼製の船舶は、石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告のみ必要となる。)

2.電子システム(石綿事前調査結果報告システム)による報告のメリット
・パソコン、タブレット、スマートフォンから、行政機関の開庁日や開庁時間にかかわらず、いつでも報告ができる。
・1回の操作で、労働基準監督署への報告と大気汚染防止法に基づく地方公共団体への報告を同時に行うことが可能。
・複数の現場の報告も、まとめて行うことができる。

▼詳しくはこちらをご覧ください。

4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24148.html

関連キーワード:

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。