誘導員配置せず書類送検 太陽光発電所工事で死亡労災 日立労基署

2021.11.17 【送検記事】
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 茨城・日立労働基準監督署は、令和2年2月に発生した死亡労働災害に関連して、土木工事業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で水戸地検に書類送検した。車両系建設機械との接触防止措置を講じなかった疑い。

 労災は、北茨城市内の太陽光発電所建設工事現場において発生した。ドラグ・ショベルを使って不整地運搬車の荷台に積載された雨水排水用のプラスチック製U字溝を荷下ろししていた際、運搬車の後方にいた労働者が、前進してきたドラグ・ショベルとの間に挟まれ死亡している。

 同社は、車両経建設機械であるドラグ・ショベルを誘導する誘導員を配置して、労働者が危険の生じる箇所に立ち入らないようにする措置を怠っていた疑い。

【令和3年9月29日送検】

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