【助成金の解説】雇用調整助成金 新型コロナ特例の7月以降の措置/岡 佳伸

2021.07.13 【助成金の解説】
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 現在(7月12日)、東京に再度の緊急事態宣言が発令されました。また、沖縄県の緊急事態宣言も併せて延長になりました。それにより、雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金のいわゆる「新型コロナ特例」も令和3年9月までの延長が決定されました(10月以降は未定)。対象期間が令和3年12月まで延長されたことも含めて令和3年4月までの措置と5月以降の措置の内容の違いを詳しく解説していきます。

厚生労働省7月8日報道発表資料より

1.4月までの措置と5月以降の措置の内容の違いのポイント

 以前、記載させていただいた内容と重なりますが、令和3年4月までの内容と5月以降の措置では大きく変更があります。

① 4月までの中小企業については、助成率4分の5(解雇等が無い場合は10分の10)であり上限額が15,000円となっていましたが、5月以降は助成率成率4分の5(解雇等が無い場合は10分の9)、上限額が13,500円に原則縮減されます。

② 4月までの同じ助成率と上限額の適用を受けることが出来る「業況特例」と「地域特例」が設けられました。

・業況特例 生産指標が最近3カ月の月平均で前年または前々年同期比30%以上減少の全国の事業主 (例 令和3年5月1日からの判定基礎期間分であれば、令和3年3月、4月、5月の売上(生産性指標)が前年令和2年3月、4月、5月または平成31年3月、4月、5月との比較。雇用保険適用事業所単位で見ます。ただし、売上の精査が終わっていない等の事情があればその前月、令和3年2月、3月、4月の売上(生産性指標)が前年令和2年2月、3月、4月または平成31年2月、3月、4月との比較で見ることも出来ます)

・地域特例 緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主。対象はその施設単位で見ます。

※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象となります。
※各区域における緊急事態措置またはまん延防止等重点措置終了月の翌月は、当該翌月に存在する地域特例が適用され、翌々月は原則的な措置が適用されます。

③ 原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断されます。地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断されます。解雇等発生時期の起算点が違うので注意が必要です。

④ 申請様式が各特例や判定基礎期間ごとに細分化されます。その判定基礎期間、特例に併せた書式を使わなければなりません。厚生労働省の雇用調整助成金書式へのリンクページでは該当するチェックボックスを選択することで書式や助成率を確認することができます。

該当するチェックボックスを選択し「様式の確認」をクリックすると、ポップアップで様式・助成率が表示される

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

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