『懲戒処分』の労働関連コラム

2025.06.26 【主張】
【主張】社労士の「使命」明確化で

 第217回通常国会で、社会保険労務士の「使命」規定を新設する社労士法の改正法案が成立した。改正後の第1条では、労働・社会保険諸法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立などに寄与し、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを使命として明記する。  社労士は、主に中小企業における円滑な労働・社会保険手続きや、労務管理の適正化な……[続きを読む]

2024.03.21 【主張】
【主張】専門家としての誇り胸に

 厚生労働省はこのほど、虚偽の内容に基づいて助成金を申請した東京と大阪の社会保険労務士計3人について、「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」を行ったなどとして、業務停止の懲戒処分を講じたと公告した。  助成金の支給申請代行は社労士の独占業務の1つであり、社労士は複雑な申請要件を熟知し、高い専門性の下で代行業務を遂行している。ただ……[続きを読む]

2020.05.16 【書評】
【今週の労務書】『判例解説 解雇・懲戒の勝敗分析』

有効性の判断基準示す  本書は解雇と懲戒の有効性が問題となった53の判例を勝因分析・敗因分析し、判断ポイントを踏まえた労務管理を解説したもの。なかでも1審と2審とで結論が分かれた判例、事実認定面で微妙な判断を含む判例を中心としている。  第3章「経営上の必要性に基づく解雇」では、急激な売上げの減少で運転部門の半数近くの従業員を削減すること……[続きを読む]

2018.12.23 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
代休取得

解 説  今回は、労働者は一方的に代休を取れるかについてと、勤務中の飲酒について考えてみたいと思います。  まず、代休制度は法律上認められているものではなく(昭23・4・9基収1004号)、就業規則等の定めによってはじめてこのような代休の付与を求める権利が生ずる、と解されています。取得には使用者の許可や承認が必要で、ただし、就業規則等で「……[続きを読む]

2018.11.04 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
懲戒処分

解 説  マンガで「マヌケ」「バカ」というセリフがあります。本紙では、「撲滅!職場のパワハラ」が好評連載中ですが、その第9回で、厚労省の職場のパワハラ防止対策の検討会報告書(平30・3)の「脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)」の例とされている「人格を否定するような発言」として、「バカ」「あほ」などがこれに該当するだろうとして……[続きを読む]

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