労働者が軒先から落ちる 墜落防止措置未実施で建設業者を送検 倉敷労基署
2020.11.16
【送検記事】
岡山・倉敷労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、建設業者と同社代表取締役などを労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で岡山地検に書類送検した。令和2年6月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
労災は、…
【令和2年10月12日送検】
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