労働者に賃金の一部支払わず NPO法人を送検 北九州労基署

2020.09.26 【送検記事】
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 福岡・北九州西労働基準監督署は、賃金の一部を所定日に支払わなかったとして、就労継続支援B型事業場の特定非営利活動法人と同法人理事を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで福岡地検小倉支部に書類送検した。

 同法人は障害者の就労支援業務を営んでいた。平成31年3~4月、スタッフ業務に従事していた労働者1人に対し、定期賃金30万円の一部を支払わなかった疑い。少しずつ支払ってはいたが、遅延や未払いの月が続いていた。

 同法人は経営が立ち行かず、今年5月に活動を廃止している。

【令和2年9月8日送検】

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