チェーンソーで死亡労災 特別教育実施せず 公園元指定管理者を送検・千葉労基署

2020.09.04 【送検記事】
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 千葉労働基準監督署は、チェーンソーを用いる立木伐木作業を労働者に行わせる際、特別教育を実施しなかったとして、造園工事業者と同社常務取締役を労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)違反の疑いで千葉地検に書類送検した。伐木作業での危険防止措置を怠った同社作業主任についても、労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで送検している。

 同労基署によると令和元年12月3日、千葉市にある公園での伐木作業現場において、同社労働者がチェーンソーで伐倒した木が近くで玉切り作業をしていた別の労働者に激突し、死亡労働災害が発生した。

 労働安全衛生法は、チェーンソーを用いた伐木作業に労働者を従事させる場合、特別教育を行わなければばらないと定めている。同社常務取締役は労働者に特別教育を受けさせなかった疑い。常務取締役自身も受けたことがなかった。

 また労働安全衛生規則481条では、伐木作業を行う際、立木の高さの2倍に相当する距離を半径とする内側には他の労働者を立ち入らせてはならないとしているが、作業主任は立入り禁止措置の指示を講じなかった疑い。

 同社は労災発生により、千葉県から指名停止措置を受けている。

【令和2年8月11日送検】

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