安全事項を記載した文書を交付せず送検 一酸化炭素中毒で2人死亡 福山労基署

2020.05.25 【送検記事】
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 広島・福山労働基準監督署は、令和元年5月に発生した死亡労働災害に関連して、設備補修業者と同社工事担当者を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の容疑で広島地検福山支部に書類送検した。下請の労働者2人が一酸化炭素中毒で死亡している。

 労災は福山市内の大手製鉄所内で行っていた転炉ダクト(銑鉄を鋼に製鉄するための生産設備である「転炉」から出るガスを排出するための設備)の補修工事で発生した。ダクトのマンホールの蓋を開ける作業を行っていた下請会社の労働者2人が被災している。作業場所を移動中に通路を誤って別に生産ラインに入り、稼働中の転炉ダクトのマンホールの蓋を開け、噴出してきた一酸化炭素濃度が高い有毒ガスを吸い込んだ。

 同社は、事前に上位請負会社から交付されていた作業の安全事項を記載した文書の写しを下請会社に交付しなければならなかったのに、これを怠っていた疑い。

【令和2年3月30日送検】

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