100キロ超す庭石の下敷きで労働者が死亡 作業指揮者を選任しなかった解体業者を書類送検 半田労基署

2019.12.26 【送検記事】
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 愛知・半田労働基準監督署は、令和元年11月に発生した労働災害に関連して、解体業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で名古屋地検半田支部に書類送検した。同社の労働者が100キログラムを超す庭石の下敷きとなり死亡している。

 労災は、愛知県大府市内の住宅解体現場で発生した。庭石を貨物自動車に積み込む作業を行う際、庭石が荷台から落下している。

 同社は1つの荷が100キログラムを超える荷卸し作業を行わせる際、作業指揮者を選任しなかった疑い。

【令和元年12月12日送検】

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