労災かくしで電線工事業者を送検 元請への発覚恐れてか 半田労基署

2019.07.07 【送検記事】
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 愛知・半田労働基準監督署は労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、電線工事業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで半田区検に書類送検した。

 労災は平成29年10月4日に同県知多市内の電線工事現場で起きた。同社の労働者が片付け作業中に丸のこを使い廃材を切断していたところ、誤って右太もも上部を切り、22日間休業した。

 労働安全衛生法は休業4日以上の労働災害が発生した場合、事業者は遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなければならないと定めているが、同社は報告を提出しなかった。同社は現場に2次下請として入場しており、元請や発注者に事故が発覚するのをおそれたためとみられる。同労基署によると、代表取締役は容疑を認めているという。

【令和元年6月10日送検】

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