1,2次下請が労災の発生場所を「虚偽報告」 元請への発覚恐れて 大町労基署・送検

2019.11.11 【送検記事】
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無資格玉掛けによる就業制限違反も

 長野・大町労働基準監督署は、虚偽の内容を記した労働者死傷病報告書を提出したとして、2次下請の送電線関連工事業者と同社代表取締役社長、および1次下請の代表者の計1法人2人を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で長野地検松本支部に書類送検した。平成30年5月、2次下請業者の労働者は足を骨折して1カ月強休業する労働災害が発生している。

 労災は、長野県軽井沢町の送電線張替え工事現場で発生した。被災した労働者が移動式クレーンを使用して資材の積み降ろしを行っていた際、誤って資材とトラックの間に足を挟んでいる。

 2次下請業者の代表取締役社長と1次下請の代表者は共謀して、労災発生から1週間後に「労災は2次下請業者の資材倉庫で発生したもの」と記した虚偽の報告を提出した疑い。同労基署によると、「元請、発注者への発覚を恐れて隠蔽を図った」という。

 さらに2次下請業者に対しては、資格を有しない被災した労働者に吊り上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの玉掛け業務を行わせたとして、同法第61条(就業制限)違反の容疑でも送検している。

【令和元年10月25日送検】

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