賃金16万円支払わず電気器具メーカーを書類送検 経営不振を理由に 島田労基署

2019.08.15 【送検記事】
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 静岡・島田労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、電気機械器具製造業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で静岡地検に書類送検した。

 同社は平成29年4月、正社員の労働者1人に対して定期賃金約16万円を支払わなかった疑い。当時、ほかに在籍していた8人の労働者に対しても、賃金支払いの遅滞があった。

 現在、事実上の閉鎖状態にあり、賃金不払いの理由は経営不振によるものとみられる。

 同労基署は、労働者の申告を端緒に捜査を開始している。

【令和元年6月19日送検】

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