労働者が右肘から下を切断 安全装置無効にした製造業者を送検 島田労基署

2019.07.26 【送検記事】
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 静岡・島田労働基準監督署は、平成30年11月に発生した労働災害に関連して、紙加工品製造業者と同社工場長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で静岡地検に書類送検した。

 労災は、同社工場内で、労働者が型打ち機でプラスチックシートの打抜き作業を行っている際に発生している。労働者は右腕を機械に挟まれ、肘から下を切断した。機械内部に残っていた製品を取ろうとした際に挟まれている。

 同社は、労働者が機械に身体の一部を挟まれる危険があったにもかかわらず、安全装置を設けなかった疑い。機械には物の検出機能のある光電センサーがあり、光線式安全装置にも活用が可能だったが、労災発生当時は無効化されていた。作業効率を重視して、無効にしていたものとみられる。

【令和元年6月14日送検】

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