つかみ機の下敷きになり1人死亡 無資格運転で産業廃棄物処理業者を送検 徳島労基署

2019.02.07 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 徳島労働基準監督署は解体用つかみ機の無資格運転により労働者が下敷きになって死亡した労働災害で、産業廃棄物処理業者と同社の取締役を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の疑いで徳島地検に書類送検した。

 労働災害は平成30年3月20日、同社のリサイクルセンターで起きた。同社の労働者が解体用つかみ機を後退させたところ、産業廃棄物の仕分け作業をしていた被災者に接触した。被災者はつかみ機の下敷きとなり、同日死亡した。

 労働安全衛生法は技能講習を修了した資格者以外に、機体重量3トン以上の解体用つかみ機を運転させてはならないと定めているが、つかみ機を運転していた同社の労働者は無資格だった。

【平成31年1月8日送検】

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。