日常的に無資格運転、接触防止措置未実施 死亡労災で小型船舶の修繕・建造事業者などを送検 横須賀労基署

2018.12.18 【送検記事】
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 神奈川・横須賀労働基準監督署は、平成30年7月に発生した死亡労働災害の件で、元請の小型船舶の修繕・建造事業者と同社追浜工場長を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の容疑で、1次下請の造船業者と同社現場代理人を同法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で、横浜地検横須賀支部に書類送検した。

 死亡した労働者は2次下請で雇用されていた。1次下請の指揮命令下において、京浜ドック追浜工場内で溶接作業に従事していた際、走行していた橋形クレーンと接触している。

 造船業者は、監視人などを置いて被災した労働者とクレーンが接触しないように対策を講じなかった疑い。

 小型船舶の修繕・建造事業者は、社内にクレーンの運転に関する有資格者がいたにもかかわらず、無資格者に運転させていた。

 労災は定常作業中に発生しており、「接触防止措置の未実施も無資格者の運転も日常的なものだった」(同労基署)という。

【平成30年12月5日送検】

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